プラン(税込) 必須
|
|
店名必須
|
|
店名(カナ)必須
|
|
住所必須
|
|
店舗電話番号必須
|
- -
|
業種
|
|
申込者(氏名)必須
|
ナイトスタイルからの連絡の際は、ご記入いただいたお名前宛にご連絡をさせていただきます。 姓名
|
申込者(カナ)必須
|
姓(カナ)名(カナ)
|
申込者電話番号(携帯電話)必須
|
ナイトスタイルからの重要なご連絡をさせていただきます。ご連絡のつきやすい携帯電話番号をご記入ください。 - -
|
お店との関係
|
※ 店舗責任者及びそれと同等の権限をお持ちの方以外のお申し込みはご遠慮ください。 選択肢に当てはまるものがない場合、一番近いものを選択してください。
|
メールアドレス必須
|
ナイトスタイルからの連絡が届きます。 また、登録時に必要となりますので、忘れないように、必ずお控えいただくようにお願いします。
(再入力)
|
パスワード必須
|
登録時に必要となりますので、忘れないように、必ずお控えいただくようにお願いします。 ※8~20文字以内で入力してください。
|
営業時間必須
|
〜
|
定休日必須
|
|
目安予算必須
|
|
体入時給
|
半角数字でご入力ください。 円〜
|
本入時給
|
半角数字でご入力ください。 円〜
|
営業許可証
|
|
備考
|
掲載にあたりナイトスタイル運営に確認したい事項があれば自由にご入力ください。
|
利用規約
|
利用規約へ同意のご確認
お申し込み・ご契約・管理画面ご利用の前に必ず下記契約内容をご一読いただき、ご同意の上ご利用ください。
ナイトスタイル(以下『甲』という。)とお申し込み店舗様、ご担当者様、管理画面ご利用者様(以下『乙』という。)とは、ホームページの制作・運営・管理業務及び甲の運営するホームページ上への求人広告掲載にに関して、次のとおり契約を締結する。
【ナイトスタイルに関する契約】 第 1 条(目的) 本契約は、甲の提供する「ナイトスタイルホームページ運営代行システム」(以下『本システム』という。)について、定めることを目的とする。
第 2 条(本システム) 甲が乙に提供する本システムの内容は下記の通りとする。 1.乙、または、乙の指示のもとで甲が作成した「ホームページ制作指示書」(以下『制作指示書』という。)に基づく、ホームページ(以下『成果物』という。)の制作。 2.成果物の運営・管理に必要なシステムのうち、甲がパンフレット等で定めた内容のシステムを使用する権利。 3.上記1により制作された成果物を、甲が、乙からの、甲の指定した手段による指示に基づき、有償または無償で更新するサービス(以下『更新サービス』という。)
第 3 条(本システムの使用方法) 乙は、本システムの使用方法に関して、本契約書に記載のない事項については、甲の通知する内容、および、パンフレット等において定める内容に従うものとする。
第 4 条(通知) 1.甲から乙への通知は、請求書の送付先として指定された送付先への書面、あらかじめ届け出された電子メール、または、ナイトスタイルホームページへの掲載等、甲が適当と判断する通信手段により行うものとする。 2.前項の規定に基づき、甲から乙へ通知を行う場合、甲が発送、配信または掲載した時に通知されたものとする。
第 5 条(甲による契約の変更) 1.甲は乙の了解を得ることなく本契約を変更することがある。 2.甲が本契約を変更するときは、甲は乙に対し、事前に通知するものとする。
第 6 条(利用許諾条件) 本システムを利用するにあたって、各種データ、情報の取り扱い、それらの諸権利について、乙は以下の利用許諾条件に従うものとする。 1.成果物の制作に必要な各種データ、情報に関する権利については、甲に帰属する。ただし、乙が甲に提出した制作指示書の内容、テキスト原稿、画像等については、乙に帰属する。 2.乙は、甲が本契約に基づき作成した成果物、および、成果物を構成する各種データ、情報について、乙の許可を得ることなく、甲が、成果物の維持、本システムの販売の拡大を目的として使用することを許諾する。 3.乙は、甲が、成果物の維持、本システムの販売の拡大を目的として、成果物、および、成果物を構成する各種データ、情報を改変することを許諾する。 4.乙は、成果物を使用する権利、改変する権利を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第 7 条(成果物の納品) 1.甲は、成果物の納品を行う前に、乙に、成果物の確認依頼をするものとする。確認依頼の通知は、メール等、甲が適当と判断する手段によって行う。 2.乙は、成果物の確認依頼の通知を受けた後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。乙から甲への確認結果の通知は確認依頼通知へのメールの返信、文書等により行う。確認依頼通知の受領後、甲の3営業日以内に確認するものとし、甲の3営業日以内の営業時間内に乙から甲への連絡が無い場合は、乙により成果物の内容が承認されたものと<し>、納品が完了したものとする。し>
第 8 条(管理システム) 甲は、乙に、本システムを使用する上で必要となる管理システムを利用する権利を提供する場合がある。 その際には、乙は、以下を承諾するものとする。 1.乙は、甲により発行されたID、パスワードを用いて、または、甲により提供された方法を用いて、管理システムを使用できるものとする。 2.乙は、管理システムの不正利用を防ぐため、甲により発行されたID、パスワード、提供された方法等の管理を厳重に行うものとする。 3.管理システム使用の結果発生した損害について、甲は、乙に対し、一切の責任を負わない。 4.管理システムが不正に使用されたと甲が判断した場合、またはその恐れがあると甲が判断した場合、甲は、乙の承諾なしに、一時的または継続的に乙による管理システムの使用を停止することができるものとする。
第 9 条(更新サービスの利用) 1.乙が更新サービスを希望する場合は、甲の定める方法によって、乙は甲に更新作業の依頼を行うものとする。 2.前項の依頼に基づいて、甲が、更新作業等を行った場合、乙はその作業の結果をすみやかに確認するものとする。 3.甲が、本条第1項に基づいた更新作業等について、その完了または完了予定日を乙に通知した場合、乙は、乙が甲に依頼した更新サービスに基づく更新作業等の結果を、更新作業等の完了を甲が乙に通知した日、または、甲が乙に通知した更新作業等の完了予定日から、甲の3営業日以内に確認するものとし、甲の3営業日以内の営業時間内に乙から甲へ連絡がない場合は、乙により更新作業等の結果が承認されたものとし、 更新作業等が乙の依頼通りに完了したものとする。
第 10 条(利用料金) 乙は、甲に対して、本システムおよび更新サービスの利用料としてパンフレット等の別紙に定める料金を支払う。なお、甲は、予め告知することによって価格変更をできるものとする。
第 11 条(支払方法等) 1.乙は、契約時に、前条に基づいて甲の指定する利用料金を支払うものとする。 2.乙は、前条に定める料金について、月極のプランに関しては、翌月分のシステム使用料を毎月20日(20日が甲の営業日ではない場合は直前の営業日)までに甲が支払いを確認できるように、甲の指定した方法により支払うものとし、月極ではないプランに関しては、甲の指定する日までに甲が支払いを確認できるように、甲の指定した方法により支払うものとする。なお、支払いに手数料がかかる場合は、乙の負担とする。 3.甲は、乙が料金の支払を遅延したときは、請求金額の年率14.5%に相当する遅延損害金を請求できるものとする。 4.甲は、乙が料金の支払を遅延したときは、乙の承諾なしに、乙による本システムの使用を停止することができるものとする。
第 12 条(乙の業種・業態) 本契約を締結し、本システムを使用することのできる乙の店舗の業種・業態は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の定める風俗営業の接待飲食等営業の第1号営業及び第4号営業に該当するものとし、警察からそれらの許可を得ているものとする。ただし、警察からの許可を得ている場合であっても、次の各号に該当する場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。また、各号に該当しない場合であっても甲が不適当とする場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。その場合、甲は、乙に一切返金しないものとする。 1.店舗において性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供している、または、供する可能性があると甲が判断した場合。 2.18歳未満を雇用している、または、雇用する可能性があると甲が判断した場合。 3.法律や条例などに違反している、または違反する可能性があると甲が判断した場合。
第 13 条(書類等の提出) 1.乙は、前条に定める許可の証として、甲に営業許可証等のコピーを提出するものとする。 2.乙は、申込書記載事項に変更があった場合、および、変更の予定がある場合は、すみやかに甲に届出るものとする。 3.甲は、前項の変更の届出が遅れたこと、および、同届出を怠ったことにより乙ないし第三者が被った損害について一切責任を負わない。 4.甲は、前項の届出が遅れたこと、および、同届出を怠ったことにより、甲が損害を被った場合、乙に対し、損害賠償請求を行うことがある。
第 14 条(乙の業種・業態の変更) 甲は、前条に基づき乙により届出された乙の業種・業態に変更がある場合、または、変更があると甲が判断した場合、その都度、本契約の継続の可否を決定できるものとし、甲が、本契約の継続を拒否した場合、既に支払われた料金については一切返金しないものとする。
第 15 条(乙の禁止行為) 乙、および、乙の指示のもとで本システムを使用する者は、本契約にあたり、以下に該当する行為をしないことを事前に承諾するものとする。なお、乙が下記のいずれか、または全てに該当する行為をした場合または行為をする恐れがあると甲が判断した場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。なお、第三者と法的紛争が生じた場合、乙は責任をもってこれを解決するものとし、さらに甲に損害が生じた場合、乙はその損害の全額を賠償する責を負う。 1.甲または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。 2.甲または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。 3.甲または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。 4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。 5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 6.本システムを用いて、虚偽または誇大の内容を掲載、または、通知する行為。 7.甲に、虚偽または誇大の内容を届出する行為。 8.店舗において、社会通念上適当ではない上乗せ料金を請求する行為(ボッタクリ行為を含む)。 9.甲が本来意図しない動作や外部ツールなどを意図的に利用して本システムの稼働及び運営に影響を与える行為 10.その他、甲が不適切と判断する行為。 本条は、甲による本契約の解約の有無に関わらず乙の行為により発生した結果を免責するものではない。
第 16 条(乙の監督責任) 乙は、乙の指示のもと本システムを使用する者が、本契約に定める事項を遵守することを監督する責任を負うものとする。乙が前述の監督する責任を果たしていないと甲が判断したときは、甲は、乙の承諾なしに、一時的または継続的に乙による管理システムの使用を停止、または、本システムの使用を停止することができるものとし、その際に、乙ないし第三者が被った損害について一切責任を負わない。
第 17 条(乙の管理義務) 乙は、乙または乙が前条に定める監督責任を持つ者が本システムを使用して掲載する情報が正しいものであること、第三者の権利等を侵害しないことについて、監督する義務を負うものとする。乙がこの監督する義務を果たしていないために問題が生じていると甲が判断した場合、その原因となる箇所を、乙の了承を得ずに甲が改変または削除する場合があることを、乙は承諾するものとする。なお、この場合であっても、乙は免責されるものではないことに同意するものとする。
第 18 条(責任制限) 1.甲は、成果物自体または成果物の使用から直接的または間接的に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。 2.甲は、本システムが安定して稼動するように努めるものとするが、これを保証するものではない。 3.甲は、サーバ等のメンテナンスにより本システムが不稼動になる場合、乙に対する事前通知の有無にかかわらず、乙に発生した損害について、いかなる責任も負わないものとする。 4.甲は、本システムに障害が発生した場合、早急に復旧できるように努めるものとするが、これを保証するものではない。 5.甲は、本システムの不稼動を含む障害により乙に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。 6.甲は、乙が甲へ依頼した内容(成果物の納品、更新サービスに付随する依頼内容を含む)に対する甲からの応答や納品が遅延したことにより、または、応答や納品がなされなかったことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第 19 条(個人情報) 1.甲は、乙が本システムを申し込むことにより、または利用することにより甲が得る、乙、乙の従業員、乙の関係者および乙の顧客の情報(以下『乙の個人情報』という。)について、サービスの円滑な運営、乙の管理、利用料金の請求ならびに、本システムに関する乙に対するサービス向上、利用促進を目的とした通知、調査、検討、企画等のために利用するものとし、その他の目的には、使用しないものとする。 2.甲は、乙の個人情報については、本システムの運営や商品作成に必要な場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、事前に乙の同意を得た場合、または、公知の事実に関しては、この限りではないものとする。 3.乙の個人情報のうち、本システムの使用によって収集される乙の個人情報について、甲は、甲がパンフレット等で定めるものを除き、乙に公開しないものとする。 4.甲は、乙の個人情報を適切に取り扱うものとするが、これを保証するものではない。 5.甲は、乙の個人情報の漏洩により乙に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わない。
第 20 条(解約) 1.乙は、甲に対し毎月20日(20日が甲の営業日ではない場合は直前の営業日)の甲の営業時間の終了時までに甲所定の用紙を提出することにより、翌月末日をもって契約を解約することができるものとする。 2.乙は、解約確定後、甲に対し翌月分の代金を支払わなければならないものとする。 3.甲は、乙が契約を中途解約した場合、既払いの料金は一切返金しないものとする。
第 21 条(期限の利益の喪失) 乙に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、乙は甲に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、甲は催告することなく本契約を解約することができるものとする。 1.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき 2.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき 3.第15条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき 4.乙としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第 22 条(条項の無効) 万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 23 条(機密保持) 乙は、本契約または個別契約(本契約に付随する契約)に関連して知り得た甲または甲の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第 24 条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。個別契約(本契約に付随する契約)が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中、効力を有するものとする。
第 25 条(協議および管轄裁判所) 1.本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。 2.本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
【求人広告掲載に関する契約】 第 1 条(目的) 本契約は、甲の運営するホームページ上への求人広告掲載システム(以下『本システム』という)について、定めることを目的とする。
第 2 条(本システム) 甲が乙に提供する本システムの内容は下記の通りとする。 1.乙が作成した申込書に基づいた求人広告のホームページ上への掲載。 2.求人広告の管理・更新に必要なシステムのうち、甲がパンフレット等で定めた内容のシステムを使用する権利の提供。 3.上記1により制作された求人広告を、甲が、乙からの、甲の指定した手段による指示に基づき、有償または無償で更新するサービス(以下『更新サービス』という。)
第 3 条(本システムの使用方法) 乙は、本システムの使用方法に関して、本契約書に記載のない事項については、甲の通知する内容、および、パンフレット等において定める内容に従うものとする。
第 4 条(通知) 1.甲から乙への通知は、請求書の送付先として指定された送付先への書面、あらかじめ届け出された電子メール、または、求人広告を掲載するホームページへの掲載等、甲が適当と判断する通信手段により行うものとする。 2.前項の規定に基づき、甲から乙へ通知を行う場合、甲が発送、配信または掲載した時に通知されたものとする。
第 5 条(契約の変更) 1.甲は乙の了解を得ることなく本契約を変更することがある。 2.甲が本契約を変更するときは、甲は乙に対し、事前に通知するものとする。
第 6 条(利用許諾条件) 本システムを利用するにあたって、各種データ、情報の取り扱い、それらの諸権利について、乙は以下の利用許諾条件に従うものとする。 1.求人広告の制作に必要な各種データ、情報に関する権利については、甲に帰属する。ただし、乙が甲に提出した申込書の内容、テキスト原稿、画像等については、乙に帰属する。 2.乙は、甲が本契約に基づき作成した求人広告、および、求人広告を構成する各種データ、情報について、乙の許可を得ることなく、甲が、求人広告の維持、本システムの販売の拡大を目的として使用することを許諾する。 3.乙は、甲が、成果物の維持、本システムの販売の拡大を目的として、求人広告、および、求人広告を構成する各種データ、情報を改変することを許諾する。 4.乙は、上記2および3で定める求人広告を使用する権利、改変する権利を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第 7 条(掲載内容の確認) 1.甲は、本契約に基づく求人広告の掲載に際し、乙に、掲載内容の確認を依頼するものとする。確認依頼の通知は、メール等、甲が適当と判断する手段によって行う。 2.乙は、掲載内容の確認依頼の通知を受けた後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。乙から甲への掲載内容の確認の結果の通知は、確認依頼通知へのメールの返信、文書等により行う。確認依頼通知の受領後甲の3営業日以内に確認するものとし、甲の3営業日以内の営業時間内に乙から甲への連絡が無い場合は、乙により掲載内容が承認されたものとする。 第 8 条(管理システム) 甲は、乙に、本システムを使用する上で必要となる管理システムを利用する権利を提供する場合がある。 その際には、乙は、以下を承諾するものとする。 1.乙は、甲により発行されたID、パスワードを用いて、または、甲により提供された方法を用いて、管理システムを使用できるものとする。 2.乙は、管理システムの不正利用を防ぐため、甲により発行されたID、パスワード、提供された方法等の管理を厳重に行うものとする。 3.管理システム使用の結果発生した損害について、甲は、乙に対し、一切の責任を負わない。 4.甲は、管理システムが不正に使用されたと判断した場合またはその恐れがあると判断した場合、乙の承諾なしに、一時的または継続的に乙による管理システムの使用を停止することができるものとする。なお、本システムは、別途明記する場合を除き、管理システム、更新サービスなど、本システムに付随するシステムやサービスを含むものとする。
第 9 条 (更新サービスの利用) 1.乙が更新サービスを希望する場合は、甲の定める方法によって、乙は甲に更新作業の依頼を行うものとする。 2.前項の依頼に基づいて、甲が、更新作業等を行った場合、乙はその作業の結果をすみやかに確認するものとする。 3.甲が、本条第1項に基づいた更新作業等について、その完了または完了予定日を乙に通知した場合、乙は、乙が甲に依頼した更新サービスに基づく更新作業等の結果を、更新作業等の完了を甲が乙に通知した日、または、甲が乙に通知した更新作業等の完了予定日から、甲の3営業日以内に確認するものとし、甲の3営業日以内の営業時間内に乙から甲へ連絡がない場合は、乙により更新作業等の結果が承認されたものとし、更新作業等が乙の依頼通りに完了したものとする。
第 10 条 (利用料金) 乙は、甲に対して、本システムおよび更新サービスの利用料としてパンフレット等の別紙に定める料金を支払う。なお、甲は、予め告知することによって価格変更をできるものとする。 第 11 条 (支払方法等) 1.乙は、契約時に、前条に基づいて甲の指定する利用料金を支払うものとする。 2.乙は、前条に定める料金について、月極のプランに関しては、翌月分のシステム使用料を毎月20日(20日が甲の営業日ではない場合は直前の営業日)までに甲が支払いを確認できるように、甲の指定した方法により支払うものとし、月極ではないプランに関しては、甲の指定する日までに甲の指定した方法により支払うものとする。なお、支払いに手数料がかかる場合は、乙の負担とする。 3.甲は、乙が料金の支払を遅延したときは、請求金額の年率14.5%に相当する遅延損害金を請求できるものとする。 4.甲は、乙が料金の支払を遅延したときは、乙の承諾なしに、乙による本システムの使用を停止することができるものとする。
第 12 条(乙の業種・業態) 本契約を締結し、本システムを用いて求人広告を掲載することのできる乙の業種について、乙は、その営業許可証または届出の証明書を公安や警察等から得ているものとする。ただし、公安や警察等からの許可または届出の証明書を得ている場合であっても、次の各号に該当する場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。また、各号に該当しない場合であっても甲が不適当とする場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。その場合、甲は、乙に一切返金しないものとする。 1.18歳未満の雇用が法律や条例によって禁止されている業種・業態であるにもかかわらず、18歳未満の者をを雇用している、または、雇用する可能性があると甲が判断した場合。 2.法律や条例などに違反している、または違反する可能性があると甲が判断した場合。
第 13 条(書類等の提出) 1.乙は、前条に定める許可または届出の証として、甲に、甲が求める営業許可証または届出の証明書等のコピーを提出するものとする。 2.乙は、申込書記載事項に変更があった場合、および、変更の予定がある場合は、すみやかに甲に届出るものとする。 3.甲は、前項の変更の届出が遅れたこと、および、同届出を怠ったことにより乙ないし第三者が被った損害について一切責任を負わない。 4.甲は、前項の届出が遅れたこと、および、同届出を怠ったことにより、甲が損害を被った場合、乙に対し、損害賠償請求を行うことがある。
第 14 条(甲による、乙の業種・業態による求人広告掲載ホームページおよび掲載カテゴリの指定) 1.甲は、前条に基づき乙により届出された乙の業種・業態に基づき、求人広告を掲載する甲のホームページおよび掲載カテゴリを指定するものとし、乙は、甲の許可無く、本システムを用いて掲載している求人広告およびその内容において、乙の業種・業態を変更してはならないものとする。 2.甲は、前条に基づき乙により届出された乙の業種・業態に変更がある場合、または、変更があると甲が判断した場合、その都度、求人広告掲載の可否を決定できるものとし、甲が、求人広告の掲載を拒否した場合、既に支払われた料金については一切返金しないものとする。 第 15 条(乙の禁止行為) 乙、および、乙の指示のもとで本システムを使用する者は、本契約にあたり、以下に該当する行為をしないことを事前に承諾するものとする。なお、乙が下記のいずれか、または全てに該当する行為をした場合または行為をする恐れがあると甲が判断した場合、甲は予告なく本契約を解除することができる。なお、第三者と法的紛争が生じた場合、乙は責任をもってこれを解決するものとし、さらに甲に損害が生じた場合、乙はその損害の全額を賠償する責を負う。 1.甲または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。 2.甲または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。 3.甲または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。 4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。 5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 6.本システムを用いて、虚偽または誇大の内容を掲載、または、通知する行為。 7.甲に、虚偽または誇大の内容を届出する行為。 8.店舗において、社会通念上適当ではない上乗せ料金を請求する行為(ボッタクリ行為を含む)。 9.甲が本来意図しない動作や外部ツールなどを意図的に利用して本システムの稼働及び運営に影響を与える行為 10.その他、甲が不適切と判断する行為。 本条は、甲による本契約の解約の有無に関わらず乙の行為により発生した結果を免責するものではない。
第 16 条(乙の監督責任) 乙は、乙の指示のもと本システムを使用する者が、本契約に定める事項を遵守することを監督する責任を負うものとする。乙が前述の監督する責任を果たしていないと甲が判断したときは、甲は、乙の承諾なしに、一時的または継続的に乙による管理システムの使用を停止、または、本システムの使用を停止することができるものとし、その際に、乙ないし第三者が被った損害について一切責任を負わない。
第 17 条(乙の管理義務) 乙は、乙または乙が前条に定める監督責任を持つ者が本システムを使用して掲載する情報が正しいものであること、第三者の権利等を侵害しないことについて、監督する義務を負うものとする。乙がこの監督する義務を果たしていないために問題が生じていると甲が判断した場合、その原因となる箇所を、乙の了承を得ずに甲が改変または削除する場合があることを、乙は承諾するものとする。なお、この場合であっても、乙は免責されるものではないことに同意するものとする。
第 18 条(責任制限) 1.甲は、乙の求人広告を掲載する甲のホームページ、乙の求人広告、または、乙による本システムの使用から直接的または間接的に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。 2.甲は、本システムが安定して稼動するように努めるものとするが、これを保証するものではない。 3.甲は、サーバ等のメンテナンスにより本システムが不稼動になる場合、乙に対する事前通知の有無にかかわらず、乙に発生した損害について、いかなる責任も負わないものとする。 4.甲は、本システムに障害が発生した場合、早急に復旧できるように努めるものとするが、これを保証するものではない。 5.甲は、本システムの不稼動を含む障害により乙に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。 6.甲は、乙が甲へ依頼した内容(求人広告の掲載、更新サービスに付随する依頼内容を含む)に対する甲からの応答や納品が遅延したことにより、または、応答や納品がなされなかったことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第 19 条(個人情報) 1.甲は、乙が本システムを申し込むことにより、または利用することにより甲が得る、乙、乙の従業員、乙の関係者および乙の顧客の情報(以下『乙の個人情報』という。)について、サービスの円滑な運営、乙の管理、利用料金の請求ならびに、本システムに関する乙に対するサービス向上、利用促進を目的とした通知、調査、検討、企画等のために利用するものとし、その他の目的には、使用しないものとする。 2.甲は、乙の個人情報については、本システムの運営や商品作成に必要な場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、事前に乙の同意を得た場合、または、公知の事実に関しては、この限りではないものとする。 3.乙の個人情報のうち、本システムの使用によって収集される乙の個人情報について、甲は、甲がパンフレット等で定めるものを除き、乙に公開しないものとする。 4.甲は、乙の個人情報を適切に取り扱うものとするが、これを保証するものではない。 5.甲は、乙の個人情報の漏洩により乙に発生したいかなる損害についても、一切責任を負わない。
第 20 条(解約) 1.乙は、甲に対し毎月20日(20日が甲の営業日ではない場合は直前の営業日)の甲の営業時間の終了時までに甲所定の用紙を提出することにより、翌月末日をもって契約を解約することができるものとする。 2.乙は、解約確定後、甲に対し翌月分の代金を支払わなければならないものとする。 3.甲は、乙が契約を中途解約した場合、既払いの料金は一切返金しないものとする。
第 21 条(期限の利益の喪失) 乙に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、乙は甲に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、甲は催告することなく本契約を解約することができるものとする。 1.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき 2.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき 3.第15条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき 4.乙としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第 22 条(条項の無効) 万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 23 条(機密保持) 乙は、本契約または個別契約(本契約に付随する契約)に関連して知り得た甲または甲の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第 24 条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。個別契約(本契約に付随する契約)が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中、効力を有するものとする。
第 25 条(協議および管轄裁判所) 1.本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。 2.本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
|